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2006年3月13日

どこまで出来るか、公益法人改革

12日の日経新聞社説に、明治以来の公益法人制度大改革についての論考が載った。
公益法人の設置について、所管官庁や知事の許可(激しい裁量)によっていたこれまでの制度を改め、原則として登記により設立できる制度に改正するための法案が閣議決定されたことを受けてである。

実は、今回の改正で一番問題となるのが、新法施行後、既存の公益法人の位置づけはどうなるのかということである。

聞くところでは、既存の公益法人は、新法施行後5年間は特例法人として存続し、その間に有識者委員会で公益性に関する審査を受け、公益性が認められれば新たに公益財団法人、公益社団法人として再出発することになっているという。
日経曰く「新設の有識者委員会の役割が極めて重要」という。それはそうだが、ちゃんと審査できるのだろうか、否、する気があるのだろうか、きわめて疑わしい。

公益法人については、これまで猪瀬直樹や北沢栄などが研究を行ってきたが、その数は2万以上もあるといわれる。公務員経験者なら、何年かに一度の「公益法人への検査(監査)」という仕事を見聞きしたことがあると思うが、これはまともにやり始めると、しばらく他の仕事が止まるぐらい、大変な仕事である。ましてや、法人の存続を争う議論をはじめるとなれば…。

公益性審査を行う有識者会議に臨んで、法人側は存続を前提として資料を固め、有識者委員に説明に来る。

万一、そこで委員が法人の公益性に疑問を持つようなことがあれば…。

激しい応酬が起こる。そんな丁寧な、いや煩雑なことを、暇でもない有識者委員会が、一体いくつの法人に対してできるというのだろう。否、付き合うはずもない。最低限のチェックをしておしまいにせざるを得ない。

結局、今回の防衛施設庁がらみを典型としてなど、一部の象徴的法人が見せしめ的にスクラップされて終わりなのではないかと、悲観的に見えてしまうのは、私だけなのだろうか。

投稿者 nao_yamamo : 2006年3月13日 23:59

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