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2006年3月28日

ああ、また兼業禁止違反…。

朝日新聞にこんな記事が出ていた。
休日にアルバイトの愛知県職員、戒告処分に
 愛知県は28日、知事の許可を得ずに休日などに経営分析などの仕事を請け負い、報酬を得て、地方公務員法(営利企業等への従事許可)に違反したとして、財団法人に出向していた県産業労働部の男性の課長級職員(60)を同日付で同部に身分を戻したうえ、戒告処分にしたと発表した。
 職員は00、01、03年の3回にわたり、中小企業に経営指導をし、妻らが経営する会社を通じて報酬計98万円を受け取っていたという。男性は74年ごろ、中小企業診断士の資格を取得。出向先では企業の経営支援を担当していた。「家族の会社が報酬を得るので大丈夫だと思った」と説明しているという。

そういえば数年前に、結婚式の名司会者が、実は公立学校の先生の休日無許可副業だった…という笑えない「事件」があったのを皆さんは覚えているだろうか。その人の場合、司会者として十分食べていけたと思うし、その方が儲かったのではないか?とも感じた。

本業に支障がなく、公益に反しないかたちであっても、本当に公務員の副業はいけないのか―私はこの事件以来、かなり考え込んでしまった。

もちろん、制度が変わらない今では、違反は違反。それはもちろんだ。

ただ、公務員の副業の一部解禁を考えるのが面倒だという理由で、解禁による弊害だけを強調し、「別に副業してもいいじゃない」という部分まで押し込めようとしていないか、非常に気になる。

公務員の副業禁止は、公務員の雇用安定や給与の高止まり要因であるという考え方もあるということを、忘れないで欲しいものだ。

投稿者 nao_yamamo : 2006年3月28日 23:58

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