法務関係のお悩み

公務員が在職中に週末起業などを行うのは法的問題として大丈夫?

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取材エリア

地域関係なし

お名前

弁護士 宮内裕 様

経歴

平成10年 4月 大学卒業後、福岡県庁に行政職として入庁。
平成19年 3月 福岡県庁退職。
平成19年 4月 九州大学法科大学院に入学
平成22年 3月 同大学院修了
平成22年 9月 新司法試験合格
平成22年11月 最高裁判所新第64期司法修習生採用を経て1年間研修
平成23年12月 弁護士登録。
平成24年 1月 福岡県内の八坂法律事務所にて執務開始

公務員か転職や独立起業する際には様々な悩みがつきものです。そんな悩みを元福岡県職員で、現役弁護士の宮内さんのご協力を得て、アドバイスさせていただく公務員プラス法律相談です。

今回の悩みはズバリ、「公務員が在職中に週末起業などを行うのは法的問題として大丈夫かどうか」です。

 

【ご相談内容】

お名前:中矢マキ(仮名) 様

現在のお仕事:警察官

年齢:30代前半の男性

相談内容:
以前から独立開業に興味を持っている警察官です。今の仕事に不満はあまりありませんが、いつかは一国一城の主になってみたいなと思っています。

そこで実際の独立開業前に週末起業という形で準備をされるサラリーマンの方は多いと思うのですが、公務員が在職中に週末起業などを行うのは法的問題として大丈夫でしょうか。
もちろん何か収益を得てしまうとNGかと思いますが、その週末起業行為そのものも規制されるものなのでしょうか




【回答・アドバイス】


地方公務員法38条1項により、任命権者の許可がなければ、営利を目的とする私企業に就職したり、営利を目的とする私企業を経営したり収益を得てはならないとされています。

任免権者の許可については、現在の運用では、農業、僧侶、著述等が多いようです。
あとは、アパート経営とかもちょくちょくあるようです。

ご相談の文面からして許可を得なくてもできることを念頭に置かれているようですので、そのことを前提にお話ししますと、収益を得ていないのであれば、職務専念義務違反や信用失墜行為違反に当たらない限りは直接には上記の規定を根拠に規制を受けることはないと思います。

あくまで、営利と収益をポイントに判断されることになりますが、なるべく金銭の授受が介在するようなものは避けるべきでしょう。
公務員の仕事の合間にできることで多くの収益をあげられるとは思えませんので、そのためにリスクを冒すことはお勧めできません。



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